自然災害が起こっても慌てずに行動!お住まいの補修はどうなる?

2019年09月17日

外壁塗装 富士市

 台風や地震などの自然災害が増えています。自然災害は、いつ起こるのか予想のできない災害です。お住まいのメンテナンスやリフォームは、あらかじめ計画的に行う必要がありますが、突発的に発生する自然災害などに対しては、火災保険などの保険で金銭的なカバーをする必要があるでしょう。

 今回は、自然災害が起こったときの対応について、簡単に解説していきましょう。


自然災害による家屋の損害には火災保険を利用

 自然災害は、突発的に発生する自然災害による被害です。例えば、台風や強風などの強い風による被害は意外と多く、瓦屋根なら瓦がズレたり、割れたりします。看板や瓦、鉄板などが屋根に飛来し、屋根瓦を破損したりすることがあります。

 他にも漆喰が破損したり、釘が浮いて雨が浸入し雨漏りの原因となったりします。こうした自然災害による被害は、火災保険の補償対象範囲に含まれていることがあります。まずは、加入している火災保険の補償内容について確認するところから始めてください。


突発的な自然災害に使う

 突発的な自然災害は、他にもいろいろなケースが考えられます。自然災害による破損箇所は、何等かの原因による破損です。多くは、台風や突風、積雪が原因となっています。木枯らしの強風でも火災保険の補償対象になることがあります。強風により、瓦や鉄板、板などが飛ばされると、外壁が破損したり、窓ガラスが割れたりします。

 他にも、雨樋の破損、カーポートやベランダ・バルコニーの破損、TVのアンテナなども倒れることがあり、どのような自然災害が原因なのかによっても、火災保険の対象となるか、ならないのかが分かれてしまいます。ところが、同じような被害でも自然災害が原因ではない場合は、火災保険の補償対象外となることがほとんどです。


経年劣化は補償対象外

 無料で修理ができると言われている火災保険ですが、保険金が支払われない事例もたくさん出ています。その多くは「経年劣化」による修理です。経年劣化とは、年月が経過し、外壁が自然に色あせしてきた場合や耐久年数を過ぎた塗料の塗膜のひび割れ、鉄部の錆びの発生などは、「風災・雪災・雹災」が主要な原因ではない場合は、経年劣化とみなされ保険金が支払われないケースもあるようです。

 そのような場合は、どんな自然災害による破損や事故なのかをはっきりさせることです。台風や豪雨、強風、突風などの事故日の選定なども火災保険申請時にはとても重要です。また、風災の場合は、最大瞬間風速が判定のポイントとなります。


ポイントは「風災・雪災・雹災」による自然災害

 火災保険の補償対象となる自然災害は幅広く、主に「風災・雪災・雹災」が補償対象のポイントとなります。火災保険では、6割近くが「風災・雪災・雹災」が原因の保険金の支払いです。

 風災は、暴風、旋風、竜巻などが原因となる損害です。雪災は、豪雪地帯での雪による建物の破損、雪崩による被害です。たまに大雪が降る地域でも適用されますが、水災と分けて考えるようにしましょう。雹災は、直径5ミリ以上の氷の粒が降ってきて、建物に損傷を与える災害です。
直径5ミリより小さい氷の粒は、霰(あられ)となります。

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