自然災害による家の修理は保険や保証を活用

台風や竜巻、地震、洪水などの自然災害は避けられず、突然起こるものや予め予想できる自然災害などもありますが、被害に遭った後は、瓦や窓ガラスが破損していたり、水漏れなども発生したりすることがあります。
自腹で修理するのも大変です。建物の保証や加入している火災保険の補償などで賢く補修を行うようにしましょう。
火災以外にも幅広く適用できる火災保険
火災保険は、住宅の火事、火災にだけ保険金が支払われるものではありません。
建物も補償対象になることがありますし、契約内容によっては、建物内の財産も保護できる場合があります。ただし、地震による被害は別途加入する形になっており、地震保険でカバーすることが基本です。
火災保険でカバーできる内容といえば、雨漏り被害ですが、原因は台風、強風、大雨、雹(ひょう)などの自然災害が原因の建物の破損や被害です。
「風災」がポイント
風災は、具体事例を挙げると、台風、竜巻、強風・暴風などにより受けた被害です。
風はもちろんですが、風とともに巻き上がる雨、雪、雹なども風災の対象となります。
風災補償は、火災保険に付加されていますが、適用範囲が幅広いので、火災保険の保険金が利用できる確率が高くなります。
もう少し具体的な被害の例を見ていきましょう。
瓦やスレートなどの屋根材が暴風で飛ばされ、隙間から雨漏りがした。
台風や強風による飛来物が、屋根や外壁にぶつかって破損させ、雨漏りになった。
大雪や大雨による雨樋の破損で雨漏りが発生した。
などの自然災害による建物被害は、雨漏りに発展する前に、点検を頻繁に行い、その都度修理しておくといいでしょう。被害が少ないと、免責額や損害額20万円を下回ってしまいますが、メンテナンス費用の一部と考え、自腹で早期に修理を終わらせたほうがいいでしょう。
火災保険による便乗商法に注意!
火災保険金で建物の修理ができることは当たり前となっていますが、無条件に保険金が支払われるわけではありません。必ず所定の調査や審査が行われています。
悪質業者に当たると、火災保険の保険金が支払われていないのに、塗装工事や補修工事を始めてしまうことがあります。
経年劣化による建物破損・雨漏り被害だと認定された場合は、保険金が支払われないことがあります。
すでに始めてしまった工事分はご自身で払うしかなくなってしまいます。雨漏り修理業者や工事業者と契約する場合は、急いでいる場合であっても、お金がないのに高額な工事の契約を結ぶことのないように注意してください。
解約時にも解約金を請求されることがあります。金銭トラブルに発展することがあります。工事の契約は保険金を受け取ってからでも遅くはありません。最初は応急処置で対応し、お金の問題を解決したうえで正式な工事契約を結ぶようにしましょう。
一級塗装技能士、建築士、雨漏り診断士など建築に関する資格を多数取得しています。
建築塗装に30年携わっており、その経験に基づいた情報提供をおこなっています。